就労継続支援A型とは
就労継続支援A型の特徴
就労継続支援A型の大きな特徴は、難病や障害がある方が「雇用契約」を結び、ある程度のサポートを受けながら職場で働くことができるという点です。
この雇用契約を結んで働くということは、労働基準法などの労働関係法規等の適用を受ける「労働者」として扱われるということです。
そのため就労継続支援A型で働く人は、最低賃金もしくはそれ以上の賃金を受け取ることができたり、労働基準法に定められた時間以上の労働を強いられたりしないなど、法律によって保護される立場になります。
A型は雇用契約を結ぶので、各自治体で定められた最低賃金が保障されています。
就労継続支援A型事業所とB型事業所の違い
| 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | |
|---|---|---|
| 雇用契約 | あり | なし |
| 利用料賃金 | 給料が支払われる。 利用料を支払う場合もあり |
工賃が支払われる。 利用料を支払う場合もあり |
| 全国平均収入月額 | 平均91,451円 (令和6年度) |
平均24,141円 (令和6年度) |
| 対象者 | 原則18歳〜65歳未満 | 原則18歳〜 |
| 利用期間 | 定めなし | 定めなし |
就労継続支援A型事業と就労継続支援B型事業の主な違いは、雇用契約があるかないかという点です。
就労継続支援A型事業は「通常の事業所で雇用されることは困難だが、雇用契約に基づく就労が可能な方」であり、就労継続支援B型事業は「通常の事業所で雇用されることは困難で、雇用契約に基づく就労が困難な方」という違いがあります。
就労継続支援A型の平均賃金・報酬単価ってどれくらい?手取りに換算するといくら?
就労継続支援A型事業所で働く人はその事業所がある県に定められた最低賃金、またはそれ以上の賃金が支払われます。
ジョブサポは、利用時間が1日4.5時間、月平均22日間の稼働です。
仮に22日間フルで就労された場合は下記の様な賃金が見込めます。
| 時給 | 1,225円~ |
|---|---|
| 1日就労時間 | 4.5時間 |
| 1カ月 | 22日稼働 |
| 給与 | 時給1,162円×4.5時間×22日=121,275円 |
ここから雇用保険料と税金が1,000円程度引かれ、それが手取り額となります。
厚生労働省では、定期的に就労継続支援A型の賃金を調査しています。
公表された資料によると、就労継続支援A型の毎月の平均給料は下記のように推移しています。
| 平成26年度 | 66,412円 |
|---|---|
| 平成27年度 | 67,795円 |
| 平成28年度 | 70,720円 |
| 平成29年度 | 74,085円 |
| 平成30年度 | 76,887円 |
| 令和元年度 | 78,975円 |
| 令和2年度 | 79,625円 |
| 令和3年度 | 81,645円 |
| 令和4年度 | 83,551円 |
| 令和5年度 | 86,752円 |
| 令和6年度 | 91,451円 |
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